本日はアスべスト(石綿)に関する調査資格を取りに行ってきました。
どのような内容かと言うと
本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号(平成30年10月23日)に基づく講習です。講義を受講後、修了考査に合格した受講者には、修了証明書を交付し、調査者として資格が付与されます。
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で定められた
建築物の解体・改修などの前に実施する調査については、建築物石綿含有建材調査者資格を有する者が行わなければなりません。
2023年10月1日以降は、同資格者による調査が義務付けられます。
簡単に言えばアスベスト(石綿)が含まれている可能性のある建材を取り扱う際に
2023年10月1日以降建築物石綿含有建材調査者資格が必要になってくると言う事です。
上記の講習の時間割です。
朝9時25分から16時50分まで講習です
久しぶりにこんなに長い間講習受けたのは石綿作業主任者講習以来です。